
福岡県の最低賃金が1,114円に引き上げ|2026年10月4日から適用
福岡県の最低賃金が、2026年10月4日から時間額1,114円に引き上げられました。
改定前の1,057円から57円の引き上げとなり、引き上げ率は約5.4%です。
福岡労働局が2026年9月4日に改正決定を発表しました。
最低賃金の改定内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改定前 | 1,057円 |
| 改定後 | 1,114円 |
| 引き上げ額 | 57円 |
| 引き上げ率 | 約5.4% |
| 発効日 | 2026年10月4日 |
パート・アルバイトも対象
最低賃金は、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、原則として福岡県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
派遣労働者についても、原則として派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。
月給制の場合も、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算して確認する必要があります。
なお、通勤手当や家族手当、精皆勤手当、賞与、時間外労働に対する割増賃金などは、最低賃金の計算対象に含まれません。
企業・店舗は給与設定の確認を
今回の改定に伴い、福岡県内の企業や店舗では、従業員の時給や雇用契約、求人募集時の賃金設定などを確認する必要があります。
特に、飲食業や小売業、宿泊業など、パート・アルバイトを多く雇用する事業者は、改定後の最低賃金を下回らないよう注意が必要です。
最低賃金を下回る金額で労働者と合意していた場合でも、その部分の合意は法律上無効となり、最低賃金額との差額を支払う必要があります。
特定(産業別)最低賃金にも注意
福岡県では、鉄鋼業、電子部品・電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、自動車(新車)小売業などに特定最低賃金が定められています。
地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、金額の高い方が適用されます。
また、百貨店・総合スーパーマーケットの特定最低賃金は地域別最低賃金を下回っているため、2026年10月4日からは地域別最低賃金の1,114円が適用されます。
企業・店舗の担当者は、対象となる産業や適用額について、福岡労働局の公式情報をご確認ください。
出典: 福岡労働局・福岡県・厚生労働省
情報確認日: 2026年10月18日
※本記事は公的機関の発表をもとに、みんなの福岡ニュース編集部が制作しています。
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